2019年01月27日

カフェ開業に必要なこと その② の巻


昨日の続き

「カフェを開業するにあたり、必要なこと」 その②。

飲食店等(販売含む)を始めるにあたり、必要な「開業届け」というものがある。
これは税務署に申請せねばならない。

個人事業主と法人の選択があるが、まあ個人事業主が多い。

これは税金を納めるために必要となる。
個人事業主は青色申告になる。



それと「飲食営業許可申請」が必要。
こちらは保健所。
これがなかなか大変でやっかい。

まず、各都道府県所轄の保健所ごとに「飲食店」の要件となる内容が異なる。
長野県の場合、シンクは3槽と決まっているが、
東京都なんて土地代が高いので3つもシンクを置けない。
だからシンクの数の条件は2つ。そのうち1つを食洗器と兼ねても可 としているが、
長野県はそれは認めていない。

食洗器を入れたい場合は、シンク3つアンド食洗器にしなくてはならないのだ。
(どんだけ広い厨房が必要なんだ・・・・・・!)

カフェを計画したら、建築段階でこの保健所の必要条件を理解しなければならない。
できてしまってから、「げえっ、そんなこと知らなかった」では済まない。
シンクの他、手洗い槽や床材、冷蔵庫 等、細かい条件がいっぱいあるから
もし建築会社を頼む際には飲食店を施工経験のある工務店がいいと思う。

建築を計画する段階から保健所へ行って、相談をしなくてはいけない。
(相談せねばならない ではなく、そのほうが許可が下りやすい ということ)
これはこう直せ、とか、こうしろとか、色々と改善要求が出てくる。

カフェが完成したら保健所に申請して
保健所の人に条件を満たしているか現地検査をしてもらい、
その上でようやく営業許可が下りるのだ。


追加項目がある。

店内で飲食だけの営業ならばこれだけでいいのだが、
例えばケーキを作ってお持ち帰りできる(販売)営業の場合、
また条件が変わる。

持ち帰りケーキ専用の厨房が必要なのだ。
飲食用の厨房とは別に!

なにおーーーーーっ!!だ。

長野県、土地安いったって限度っつうもんがある。
どんだけシンクを作らねばならんのだ!

今のみなと喫茶部のシンク 全部で5槽あります。
(飲食用3つ 持ち帰りケーキ用2つ)
それに手洗い専用のシンクも1つづつ 計2つあります。

アライグマじゃねっつうの。
確かに衛生的な観点でこういう条件にしたんだと思うけれど、
これを維持するのも大変。
そういうことができない人に飲食店をやる権利はないっつうことか。

カフェ開業に必要なこと その② の巻



以上、カフェ開業に必要な要件を話しましたが
要は資格的なものは無く、
申請で賄える ということです。

でも、それだけでもキチンキチンとやっていくのは大変。
開業の際はやること満載で、忘れがち。
開業しようと決めたら開業日までの「大日程」を経て、
いつまでに何をやらねばならないかとリストアップをしなければならない。
何かを忘れていると、それが原因で開業ができない なんてこともあり得る。



さあ、夢のカフェ開業。
あなたの夢を夢に終わらせず、実現のために一歩踏み出してみましょう。


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